開示方法等のご案内(個人情報)
開示の請求から実施まで
開示の請求から開示の実施までは以下の流れになります。
- 開示請求書の提出
- 開示決定通知書等の通知
- 開示の実施方法等申出書の提出
- 開示の実施
開示請求
開示請求書に必要事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて開示請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
開示請求には、法人文書1件につき300円の手数料が必要になります。
開示請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて開示請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
開示請求には、法人文書1件につき300円の手数料が必要になります。
開示・不開示の決定の通知
開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行われ、書面により通知されます。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
窓口に持参して提出する場合
情報通信研究機構内の個人情報保護窓口に来室の上、ご提出ください。 窓口開設時間:午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
受付日:月曜日~金曜日(ただし国民の祝日・年末年始を除く)
受付日:月曜日~金曜日(ただし国民の祝日・年末年始を除く)
郵送で提出する場合
上記公開窓口の住所あてに郵送してください。
郵送の場合は、行き違いを防ぐため封筒に「情報公開請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。
なお、ファクシミリ、電子メールでの請求は受付けていません。
郵送の場合は、行き違いを防ぐため封筒に「情報公開請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。
なお、ファクシミリ、電子メールでの請求は受付けていません。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法を選択して、
開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
手数料の納付
- 開示請求手数
開示請求手数料は開示請求に係る法人文書1件につき300円です。 - 手数料の納付方法
i.機構の指定する銀行への振り込みによる納付
領収証書を開示請求書又は開示の実施方法等申出書に添付して提出してください。
ii.郵便振替による納付
領収証書を開示請求書又は開示の実施方法等申出書に添付して提出してください。
iii.機構の個人情報保護窓口において現金による納付
収入印紙による納付はできませんので、ご注意ください。
手数料の納付について次の3つの方法があります。
手数料の銀行振込、郵便振替の手続については、 個人情報保護窓口 TEL (042)327-6117までお問い合わせください。
開示された個人情報の訂正の請求から実施まで
開示された個人情報についての訂正の請求から訂正の実施までは以下の流れになります。
- 訂正請求書の提出
- 訂正決定通知書等の通知
- 訂正の実施
訂正請求
開示された個人情報について、訂正請求を行う場合は、開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に必要事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
訂正請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて訂正請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
訂正請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて訂正請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
訂正・不訂正の決定の通知
訂正するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行われ、書面により通知されます。(請求されたその場で直ちに訂正することはできませんのでご注意ください。)
ただし、30日以内に訂正決定を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
ただし、30日以内に訂正決定を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
訂正請求書を提出する場合
上記4.又は5.のとおりです。
開示された個人情報の利用停止の請求から実施まで
開示された個人情報についての利用停止の請求から利用停止の実施までは以下の流れになります。
- 利用停止請求書の提出
- 利用停止決定通知書等の通知
- 利用停止の実施
利用停止請求
開示された個人情報について、利用停止請求を行う場合は、開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書に必要事項を記載して、個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。
利用停止請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて利用停止請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
利用停止請求書の提出又は郵送に当たっては、併せて利用停止請求を行う個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類を提示又は提出して下さい。
利用停止の決定の通知
利用停止の決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行われ、書面により通知されます。(請求されたその場で直ちに利用停止することはできませんのでご注意ください。)
ただし、30日以内に利用停止決定を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
ただし、30日以内に利用停止決定を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。
利用停止請求書を提出する場合
上記4.又は5.のとおりです。