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令和2年3月31日 制定
令和6年4月1日 改正

1.目的

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、豊かで安心・安全な生活や知的創造性と活力に富む社会の実現に大きな役割を果たす情報通信技術(ICT)の研究開発を推進する公的研究機関として、その活動を通じて取得又は作成したデータ(以下「研究データ」という。)を公開・共有し、分野横断的に広く利活用されること等を通じて、科学技術の発展のみならず社会における新たな価値の創出、産業・文化の振興等が促進されるよう、研究データの管理・公開・共有に関する基本的な方針として本ポリシーを定めます。

2.研究データの保存・管理・運用・セキュリティ

機構は、関連する法令及び機構が締結した契約等の規定に則り、研究データの管理・利活用を図るために作成されたデータマネジメントプラン(DMP)に基づき、研究データを適切に保存・管理するとともに、セキュリティ及び品質の確保に努めます。なお、研究データの価値や維持コスト等の観点から、機構の判断により、機構が保存・管理している研究データを廃棄することがあります。

3.研究データの形式・付帯情報

研究データは、機械的に処理及び再利用が可能である形式で作成します。特に公開・共有するデータについては、効率的かつ効果的な利活用を促進するため、検索を補助する識別子やメタデータ等の付帯情報を付与します。

4.研究データの区分

機構は、研究データを以下の3つの利用区分のいずれかに分類した上で、適切に管理します。
(1) 公開データ 一般に任意の者に利活用可能な状態で供される研究データを指します。通常、インターネット上等でアクセスが可能な形で広く無償提供される研究データで、機構が別途定める規約への合意など、一定の利用条件が付与されます。
(2) 共有データ アクセス権を付与された限定された者に利活用可能な状態で供される研究データを指します。通常、機構と利用者の間で契約や規約等を定め、それに従い当該データは提供されます。
(3) 非共有・非公開データ 研究データのうち、公開データ・共有データのいずれでもなく、機構以外の者の利用が許されない研究データを指します。機構外部の者が当該データにアクセスできない形で管理されます。

5.研究データの公開・共有

機構は、研究データのうち、研究分野の特性を踏まえ、科学的価値や社会的ニーズ等が高く、広く公開・共有することにより科学技術の更なる発展、社会的課題の解決等に資するものを、適切に管理されたレポジトリ等を通じて公開・共有します。ただし、個人及び法人の権利利益の保護、国益、国際的環境、公共の安全等の観点から公開することが適切ではないと判断されるものは、当該対象から除外します。また、研究データの価値や維持コスト等の観点から、機構の判断により、研究データの公開・共有を終了することがあります。

6.公開・共有した研究データの利用に係る条件

(1) 機構は、研究データの公開・共有に当たり、当該研究データの内容・性質又は取得若しくは作成の過程で生じた事由等に基づき、当該研究データの利用の目的、当該研究データの転載、加工又は二次配布、当該研究データを利用した成果の公表、引用元の表示等に関して条件を定めることがあります。この際、当該研究データを取得又は利用する方には、機構との間で個別に契約や規約等を締結していただく場合があります。
(2) 機構が公開・共有した研究データのうち、第三者から取得したものである場合、利用者が当該研究データの利用について当該第三者からの許諾を取得することが必要な場合があります。

7.公開・共有の時期と猶予期間

機構は、競争的優位性の確保、付帯情報の付与等を含め公開・共有に適した形式への研究データの加工、研究データの利用方法等を記載した説明書の整備等の理由により、合理的と認められる期間、研究データの公開・共有を猶予することがあります。

8.公開・共有した研究データ及び知的財産の帰属

機構が公開・共有した研究データ及び当該研究データの知的財産権は、別に定めがある場合を除き、機構に帰属します。

9.免責

機構が公開・共有した研究データを利用したことによって生じるあらゆる不利益及び損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。なお、本規定について、個別の契約や規約等に別の定めがあるときはその定めるところによります。