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特許権の実施方法及び契約条件等についてお申込者と協議し、双方の同意により、実施契約を結びます。

実施契約で定める主な内容は以下の通りです。

  1. 実施権の範囲
    実施契約における、期間、地域、内容について
  2. 実施権の許諾
    原則として通常実施権となります。
  3. 実施料
    例:売上金額の○%、生産・販売数量×○円、一時金等
    実施料率は、特許権等の価値および一般市場相場等を参考にして申込者との協議の上決定します。
  4. 売上の報告
    半年毎に1回当機構所定の様式にて売上の報告をして頂きます。

NICTが保有する技術や特許などのご利用につきましては、下記にご相談ください。

問い合わせ先

イノベーション推進部門 知財活用推進室

TEL.042-327-6950

FAX.042-327-6659

E-mail: